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社会保険労務士 水野裕之のブログ

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平成27年10月から年金の受給資格期間が10年になることの影響
ご存じのとおり消費税が10%に上がるのに併せてこれまで25年以上必要だった年金をもらうための受給資格期間が、10年に短縮される予定になっております。
これは、その時の経済状況を見て消費税が上げれないと政府が判断すれば延期となります。

ここ最近、年金受給権のない方の相談が増えているようです。
また、年金機構でもまだ持ち主の見つかっていない年金記録がないかどうかの通知を国民に送付していることもあります。

仮に25年はないが、10年以上はある人がいるとしたら平成27年10月にいきなり受給権発生になるということになります。

年金機構では、おそらく、日本全国にどのくらいの人がこれに該当するかは把握しているとは思いますが、この大改正に向けてどのくらいの人が本当に請求してくるのか正直わかっているのかは疑問です。

確かに25年という期間は長すぎる気がしますが、いきなり10年に短縮するというのはどうなんだろうと皆様が口にしています。

そもそも若い人の間で年金制度の不信感を払しょくして年金制度に入ってもらうために10年にしたとするならば、若い人の中には10年かければいいのかと逆手にとってしまわないかが心配です。
by himawari-office | 2013-03-30 19:31 | 年金・その他の法律
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