60歳からの賃金は、年俸制が得
60歳からは、高年齢雇用継続給付金というものが雇用保険から支給されます。
この高年齢雇用継続給付金について簡単におさらいをしますね。
受給対象者は、60歳から65歳未満で5年以上雇用保険に入っている方
受給できる場合は、各月の賃金が60歳到達時の
賃金月額の75%未満に低下した状態で雇用されている場合
受給できる金額は、最高で61%未満に低下した場合に賃金の最高15%支給されます。
ここで一つ盲点があります。それは、賞与が関係しないことです。
確かに賞与は、この給付金との調整はないのです。
そうすれば、おのずとどうするといいかが見えてきます。
60歳から年俸制にして毎月の給与を低くする代わりに賞与を支給すればいいのです。
しかし、60歳から毎月の給与をひくくするデメリットもあります。
万が一、病気で働けなくなるときにもらえる傷病手当金が安くなりますし、失業した場合の
手当も安くなります。
以上のことから言えることは、65歳以降も働くつもりの健康の自信のある方は、お勧めだということですね。
この高年齢雇用継続給付金について簡単におさらいをしますね。
受給対象者は、60歳から65歳未満で5年以上雇用保険に入っている方
受給できる場合は、各月の賃金が60歳到達時の
賃金月額の75%未満に低下した状態で雇用されている場合
受給できる金額は、最高で61%未満に低下した場合に賃金の最高15%支給されます。
ここで一つ盲点があります。それは、賞与が関係しないことです。
確かに賞与は、この給付金との調整はないのです。
そうすれば、おのずとどうするといいかが見えてきます。
60歳から年俸制にして毎月の給与を低くする代わりに賞与を支給すればいいのです。
しかし、60歳から毎月の給与をひくくするデメリットもあります。
万が一、病気で働けなくなるときにもらえる傷病手当金が安くなりますし、失業した場合の
手当も安くなります。
以上のことから言えることは、65歳以降も働くつもりの健康の自信のある方は、お勧めだということですね。
by himawari-office
| 2013-08-19 21:48
| 雇用保険