中小企業労働時間適正化促進助成金
長時間労働対策として各都道府県労働局が新たに創設したのが、この中小企業労働時間適正化助成金の制度です。
本助成金は、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が対象となります。
一般的な時間外労働協定は、法定労働時間である1週40時間、1日8時間を超える場合に結ぶ必要がありますが、この特別協定付となると、時間外労働の限界45時間を超える場合に結ぶ必要があるものです。
また、次の①から③までのすべての措置を盛り込んだ実施期間1年間の「働き方改革プラン」を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に100万円が支給されます。
① 次のいずれかの措置
特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
割増賃金率を自主的に引き上げること(限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
② 次のいずれかの措置
年次有給休暇の取得促進
休日労働の削減
ノー残業デー等の設定
③ 次のいずれかの措置
業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
新たな常用労働者の雇入れ
支給額については、以下のとおりです。
第1回 ( プラン認定後2ヶ月以内に申請する)
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円
第2回(プラン認定日から1年後のプラン完了から1ヶ月以内に支給申請する)
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 50万円
の合計100万円です。
注意として
本助成金は、「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了した事業主に対して支給するものですので第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合は、第1回支給額の全額返還する必要があります。
また、国の予算の範囲内で支給されるものですので、支給要件を満たしても支給できない場合があることです。
なお、この助成金助成金の詳細については、愛知労働局労働基準部監督課 へお問い合わせ下さい。
本助成金は、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が対象となります。
一般的な時間外労働協定は、法定労働時間である1週40時間、1日8時間を超える場合に結ぶ必要がありますが、この特別協定付となると、時間外労働の限界45時間を超える場合に結ぶ必要があるものです。
また、次の①から③までのすべての措置を盛り込んだ実施期間1年間の「働き方改革プラン」を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に100万円が支給されます。
① 次のいずれかの措置
特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
割増賃金率を自主的に引き上げること(限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
② 次のいずれかの措置
年次有給休暇の取得促進
休日労働の削減
ノー残業デー等の設定
③ 次のいずれかの措置
業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
新たな常用労働者の雇入れ
支給額については、以下のとおりです。
第1回 ( プラン認定後2ヶ月以内に申請する)
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円
第2回(プラン認定日から1年後のプラン完了から1ヶ月以内に支給申請する)
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 50万円
の合計100万円です。
注意として
本助成金は、「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了した事業主に対して支給するものですので第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合は、第1回支給額の全額返還する必要があります。
また、国の予算の範囲内で支給されるものですので、支給要件を満たしても支給できない場合があることです。
なお、この助成金助成金の詳細については、愛知労働局労働基準部監督課 へお問い合わせ下さい。
by himawari-office
| 2007-09-26 14:55
| 各種許認可助成金