通勤費の扱いについて
通勤費について最近気づくことがありました。
それは、税務上、社会保険上の違いです。
ここでまとめてみます。
税務上→非課税枠内であれば、所得税がかからない
社会保険料上→全額保険料計算の対象となる
税務上→扶養控除の収入要件の金額に算定されない
社会保険料上→扶養控除の収入要件の金額に算定される
税務上→実費弁償という考え方から、1日も出勤した事実がないのに
通勤の支給があれば、非課税として認められない
社会保険料上→1日も出勤した事実がなく支給しても保険料は変らない
ざっとこんなとこでしょうか。
なぜ、このような違いがあるのか、よくわかりませんね。
しかし、通勤費が、実費だとしたら何故、社会保険料がかかるのでしょうか。
それは、税務上、社会保険上の違いです。
ここでまとめてみます。
税務上→非課税枠内であれば、所得税がかからない
社会保険料上→全額保険料計算の対象となる
税務上→扶養控除の収入要件の金額に算定されない
社会保険料上→扶養控除の収入要件の金額に算定される
税務上→実費弁償という考え方から、1日も出勤した事実がないのに
通勤の支給があれば、非課税として認められない
社会保険料上→1日も出勤した事実がなく支給しても保険料は変らない
ざっとこんなとこでしょうか。
なぜ、このような違いがあるのか、よくわかりませんね。
しかし、通勤費が、実費だとしたら何故、社会保険料がかかるのでしょうか。
by himawari-office
| 2008-04-22 12:02
| 社会保険・給与計算