未払い残業代を請求されるのは、退職時にゴタゴタが起きたときが、ほとんどといっても過言ではないでしょう。
退職時でもめごとがあり、ついでに残業代も請求される場合が多いのです。
そこで、残業代を請求されないようにするには、退職時にもめ事を起こさないようにすることが先決です。
よくあるのは、不当解雇されて、ついでに未払い残業を請求されるケースです。不当解雇は、労働契約法で社会通念上相当な理由がなければすることができません。
たとへ解雇する必要が出てきたとしても、この不当解雇と訴えられないように用意周到な準備が必要となります。解雇は、リスクを伴う最終手段だという認識をもって、より慎重に行わなければならないのです。
失業手当のルールから確認してみましょう。
基本手当は、65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、支給されます。
例えば、昭和23年6月27日生まれの方がいるとすると65歳になるのは、平成25年6月26日です。(年金では、誕生日の前日に65歳到達と扱います。)
平成25年6月25日に退職した場合は、雇用保険から失業手当が受けられるのです。また、仮に平成25年6月26日に退社した場合は、失業給付は受けられず、一時金が給付されます。
もし、上記のように平成25年6月25日に退職した場合、年金は、どうなるのでしょうか?
年金と雇用保険の失業手当の調整があるのは、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金だけです。
ですので65歳以降すなわちこの場合で言うと平成25年7月分からは、調整がありません。
従いまして結論は、
できるだけ65歳の誕生日の2日前まで会社に雇用してもらう。もし、65歳の到達2日以上前に退職した場合は、求職の申し込みをできるだけ遅らせて65歳以降に失業手当を多くもらうようにする。
その後、求職の申し込みを平成25年6月以降に行う。求職の申し込みの翌月である7月からは、すでに65歳以降の年金のため調整されない。
晴れて失業手当と年金を全額受けることができる。
たとへ自己都合退職だとしても3か月給付制限を受けるだけで年金には影響ありません。
この免除制度で一番有利が、全額免除であることは言うまでもありません。
それはなぜかというと、保険料が全額免除されると同時になんと全額払った額の半分も返ってくるのです。
国の税金が、資金の半分を投入したことにより今まで3分の1だったのが、平成21年4月以降は、2分の1になったのです。
しかし、誰でもこの免除制度を利用できるわけでなく、保険料の負担が難しいと国が認めた場合に免除されます。
前回、年金相談者で退職後未納が2年ぐらい続いている方がいました。
退職すると特例で免除の条件が緩くなるのですが、知らずに未納のまま放置。
年金の見込み額を出すのですが、当然免除の申請は、遡りはできず、泣く泣くあきらめるケースがありますので気をつけましょう。
この高年齢雇用継続給付金について簡単におさらいをしますね。
受給対象者は、60歳から65歳未満で5年以上雇用保険に入っている方
受給できる場合は、各月の賃金が60歳到達時の
賃金月額の75%未満に低下した状態で雇用されている場合
受給できる金額は、最高で61%未満に低下した場合に賃金の最高15%支給されます。
ここで一つ盲点があります。それは、賞与が関係しないことです。
確かに賞与は、この給付金との調整はないのです。
そうすれば、おのずとどうするといいかが見えてきます。
60歳から年俸制にして毎月の給与を低くする代わりに賞与を支給すればいいのです。
しかし、60歳から毎月の給与をひくくするデメリットもあります。
万が一、病気で働けなくなるときにもらえる傷病手当金が安くなりますし、失業した場合の
手当も安くなります。
以上のことから言えることは、65歳以降も働くつもりの健康の自信のある方は、お勧めだということですね。
現在、皆さんも知っているようにセクハラやパワハラで訴えられる会社が増えています。
それに対応できる保険として現在注目を集めているようです。
ただし、セクハラパワハラ保険に加入していても、厳しい条件があるようでして、就業規則等に起こった時の対応等の明記して周知した上での事故の場合に保険が下りるのだそうです。
単に保険に入っていたから何でも保険が下りるのではなく、会社で起こった場合の防衛策を講じた上での補償だそうです。
そうでしょうね。もし、なんでも保険で対応できるのであれば、会社は、起きないようにする努力を怠ることを考えれば、妥当ですね。ちなみに精神疾患は、原因が重要で原因がセクハラパワハラに基づけば保険がきくとのことです。